交通事故・司法書士への相談

交通事故・・・司法書士への相談

 司法書士は、請求金額が140万円までのトラブルについて、交渉の代理、訴訟の代理を行います。
 したがって、損害額が140万円までであれば、交通事故の加害者や被害者の代理人として相手方や保険会社との交渉・訴訟の代理を行います。

司法書士が行う代理には・・・
  • 物損事故が多い
  • 保険会社の提示額が低い場合に相談に来られる場合が多い
という傾向があります。

 エアバックなど、車載安全装備の性能向上により死傷事故が減り、他方で高齢化などにより物損事故が増え、同時にインターネットの普及で「格落ち損」などの知識を得て、保険会社の示談提示額が納得できないという人々が増加している・・ということがあるのかもしれません。
 また、保険等級を下げたくないので、自身で相手の保険会社と交渉したいという人もおられます。

 まず、代理人を頼むにしろ頼まないにしろ・・・自分の権利を把握しましょう。

≪損害賠償交渉の構造≫1

【交通事故の損害の構造】

 単純に損害額を積み上げるのではなく、損害項目ごとに損害額を積み上げて請求することが実務上行われています。
 損害項目の内、主なものを簡単にまとめてみたいと思います。

1 物損
(1)積極損害(事故に遇わなければ発生しなかった費用)

A修理費
→部品代と工賃(標準作業時間×レバーレイト:修理工場運営の単位時間当たりの経費)のうち適正な修理費が認められます。(過剰修理ではないもの。全塗装などは通常認められません。)
B買換え差額
→中古車としての市場価値(時価)が低い車の修理費がこの市場価値を上回る場合、経済的全損としてこの市場価格の範囲での賠償になります。このとき事故車両の価値と中古車市場での通常の中古車としての価値の差額も賠償の範囲となる場合があります。これが買換え差額です。
C買換えにともなう費用
→登録費用・納車費用・車庫証明入手費用・廃車費用・取得税・重量税(還付された分は除きます)が損害として認められることがあります。
 買い換えた車の重量税・還付される事故車両の自動車税と自賠責保険料は損害となりません。
D評価損
→通常、保険会社との任意の交渉で認められることはまずありませんが、訴訟においては、新車や高級車の修理費の20%ほどが認められる場合があります。
E積荷などの損害
→積荷の市場価値が損害額とされる場合があります。
F職業代理人(司法書士・弁護士)の費用
→訴訟においては、 認められた損害額の10%程度が肯定されることがあります。

(2)消極損害(事故に遇わなければ将来得たはずの利益)

A代車使用料
→マイカーなど営業用の車両でない場合で代車の必要があり、代車を実際に使用した場合にその金額が認められ、仮定的な請求は認められません。事故に遭った外車と同じようなグレードの国産車の代車料の範囲で認められるのが通常です。また修理ないし買換えのに必要な期間のみが認められ、示談交渉期間中の代車料が認められる場合もありますが、無理な要求を行い交渉期間を引延ばした場合は、この部分が認められなくなります。
 代車料が認められない場合でも、車両修理中の交通費が認められる場合があります。
B休車損
→営業用車両(緑ナンバー)の事故について、その車両の一日の売り上げから、この車両を運行しないことにより支出しなくてすんだガソリン代などの経費を除いた金額の車両を休ませた日数分が損害となります。ただし、遊休車両が存在する場合は認められません。

2 人身
(1)積極損害(事故に遇わなければ発生しなかった費用)
A治療費
→症状固定(治療と自然治癒により症状が改善したが、さらなる治療や自然治癒によりこの症状が改善することが望めない状態)までの実費が損害となります。
 保険会社の独自判断で症状が固定されたとして治療費の支出が打ち切られる例もあるようです。これを覆すには、保険会社が症状固定とした日付以降も症状が改善し続け、その後に症状が固定したことを主張し、立証して訴訟などで争って保険会社の主張する症状固定日~真の症状固定日の間の治療費などを請求する必要があります。
※ 症状固定後の病状悪化を防ぐための治療費も認められることがあります。
※ 症状固定日は、休業損害と逸失利益を区分する日付にもなります。
 なお、医師の指示があれば、この治療費には、針・灸・マッサージ・温泉療法の費用が認められる場合があります。
B入院付添費用・通院付添費用・入院雑費
→患者が幼児である場合など必要性がある場合に認められます。認められる金額は裁判例の積み重ねによりほぼ定額化されています。
 訴訟における定額化の基準、自賠責保険における定額化の基準など複数の基準が存在し、訴訟以外の交渉では訴訟におけるよりもかなり低い金額が提示されています。
(2)消極損害(事故に合わなければ将来得たはずの利益)
A休業損害
→休業前の一日当たりの収入額×休業日数が認められます。
例えばサラリーマンなら事故前の3ヶ月の通勤手当・超過勤務手当・住宅手当を含む給与額÷90×休業日数が認められます。
 専業主婦であれば「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)を元に、事故前の具体的な家事労働の軽重(例えば、介護を行っていた、など)を考慮して一日の労働価値を考え、これに休業日数を掛けます。
B逸失利益
→死亡や後遺障害が残った場合、本来健康であれば勤労などで得られるはずだった収入の減額を損害としてとらえるものです。

後遺症逸失利益の計算
 主に賃金センサスによる1年あたりの基礎収入×事故により失われた労働力の喪失割合(労働能力喪失率)×将来得るべき収入を事故により現在得たことによる利息分の控除の割合(中間利息控除率:ライプニッツ係数)

死亡逸失利益の計算
 主に賃金センサスによる1年あたりの基礎収入×(1-生活費が発生しないことによる控除率)×将来得るべき収入を現在得たことによる利息分の控除の割合(中間利息控除率:ライプニッツ係数)

(3)精神的損害
A慰謝料
→死亡慰謝料・障害慰謝料・後遺障害慰謝料・近親者の慰謝料などの項目ごとに自賠責保険の基準・任意保険の基準・訴訟における先例の積み重ねによる基準が存在し、訴訟における基準が最も被害者に有利とされています。(任意の交渉で、訴訟並みの慰謝料を得ることは通常困難です。)
 また、裁判所は、他の損害項目との調整を慰謝料で図るようです。なお被害者救護義務違反などのように加害行為の悪質性が高い場合は、慰謝料の増額理由とされる場合があります。

≪損害賠償交渉の構造≫2

【過失割合と過失相殺率】

 事故において、一方的にどちらかに過失があるという場合はむしろまれで、事故を起こした双方ともに何らかの原因がある場合がほとんどです。
 このような場合、互いの「過失割合」が問題になります。(過失割合は、お互いに自動車である場合など民法709条の不法行為を行う能力(不法行為能力)があることを前提とした損害の分担の割合です)
 車両同士の事故で過失割合が80:20であれば、過失割合80の者は自己の損害の20しか相手に請求できず、過失割合20の者は自己の損害の80しか相手に請求できないことになります。
 他方、「過失相殺率」とは人対車両の事故の場合などのように、不法行為能力のない者の事故への関与の割合を考慮して被害者が加害者に自己の損害の何割まで請求できるかを示すものです。
 例えば、歩行者対車両の事故で過失相殺率が80:20であれば、歩行者は損害の20しか相手(車両側)に請求できませんが、相手(車両側)は損害のうち80を歩行者に請求できるわけではありません。なぜなら、車両は、歩行者を守る義務があり、歩行者には車両を守る義務がないからです。

 「過失割合」と「過失相殺率」のいずれも、過去の裁判例などの積み上げから定型的な処理がなされます。
 ただ、相手(や保険会社)が主張する定型と異なる事故形態であり「過失割合」や「過失相殺率」が異なることを主張する必要がある場合は、証拠とともに訴訟で主張することが合理的な場合があります。

≪損害賠償交渉の構造≫3

【素因減額】

 被害者(損害賠償請求者)の側に、元々以前から損害を発生させまたは増大させ得る要素があり、これが現実に損害の発生や増大に寄与した場合、これによる損害賠償を加害者(損害賠償の請求を受ける側)に負担させるのは公平ではないとして、この部分についての損害賠償は軽減される場合があります。(通常治癒する期間を超えて治療が進まない場合などに、事故以前からの「素因」が疑われ、交渉が紛糾する場合があります。)

《交通事故に遭遇してしまったら・・・》

1、警察への通報及びけが人の救護
 警察への通報は、のちに交通事故証明書を得るためにも必ず必要です。
 けが人の救護は、人道上当然ですが、ゆえに後の訴訟などにおいて斟酌されることもあります。
2、自己相手方の確認
 免許証・車検証・自賠責保険証書・任意保険関係書面などを確認します。
交渉や訴訟の相手方を特定する意味があります。
3、自己の保険会社への通知
 保険等級が下がることもありますが、自己の保険会社の人身障害補償保険などを利用する場合は必須です。
4、交通事故証明書の取得
 最寄りの警察署などで申請書を取得し、自動車安全運転センターへ郵送で取得することができます。
5、治療
 後に証拠となりうる診断書、レセプト、領収書が発行されるように、必要な治療はしっかり医師の治療を受けます。
 保険会社が「症状が固定しているはずだ」として治療費の支払いを打ち切ることがありますが、それでも必要であれば治療を受ける必要がありますし、それ以降も治療の成果が数字として出ているような場合は、「症状固定の日」が保険会社主張の日より後ろへずれ込むこともあり得ます。
6、保険会社からの示談の提示
 保険会社が示談(案)の提示をする場合があります。
 妥当なものであるのか、専門家へ相談することも考えるべきでしょう。

司法書士は、140万円までの請求事件について、
加害者からも被害者からもご相談に応じ、任意の交渉、訴訟などの代理を行います。