
マンション管理にお困りの方も、はじめての方も、お気軽にご相談ください。
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T 管理組合の運営
区分所有法により、管理組合は、株式会社の株主総会のような住人による「総会」や、株式会社の取締役会のような管理組合の理事会を開かねばなりません。
そしてそこでは、住人の生活や権利に影響を及ぼす規約を定め変更すること・住人に迷惑となる者を廃除すること・マンションの修繕・マンションの改築・などを決めることが出来ます。
住人の権利義務が錯綜するため、法律的に無効や取消が無いように運営しなければなりません
U 規約の管理
マンションの規約は、住民の生活にとってとても大切な決め事であるとともに、法律的な力も持ちます。
このような規約を必要に応じて、見直すことを含め、管理する必要があります。
V 紛争解決
マンションなどでは、壁一枚を隔て、多くの人間が日常生活を行います。
そこでは、騒音・ペット・ゴミ出し・用途外の使用・駐車場の使用…など、あらゆる問題が発生します。
区分所有法などの法律や、裁判例などの情報をもとに、さらには、良好な人間関係をいかに維持してゆくかも考慮して、紛争を解決する必要があります。
W 修繕積み立て
建物は、屋上防水の劣化、コンクリートの中性化による鉄骨の腐食、給排水のサビ、など、年数を経て当然に劣化します。避けることはできません。
そこで、修繕積立金を積み立て、建物の大規模な修繕に供えます。
どれくらいのサイクルで、なにを修繕する必要があるのか?いくらぐらい積み立てればよいのか?などを入念に考えておく必要があります。