近隣トラブルの傾向

 近隣トラブルの相談は依頼者の望む方向から大きく二つに分類できます。
一つは・・・
 賃貸オーナー・管理会社・マンション管理組合などからの相談で、最終的に「退去に向かう処理もやむなし」との意思がある場合です。
これには、以下のようなものがあります。

二つ目は・・・
 戸建住宅の近隣トラブルで、「そう簡単に引っ越せない」 「より穏便に解決したい」 「おおごとにしたくない」という意思がある場合です。
これには以下のようなものがあります。

岐阜市_松尾司法書士事務所の処理方針

 当事務所では、「おおごと」にされることを望まれない方が多いことにかんがみ、以下のような手順を踏む場合があります。

手順@
まず事務所に来ていただいて、依頼者の相談を伺います。この中で、依頼者の「訴訟などおおごとにすることに対する意思」を伺います。
  「おおごとにしないでどの程度までならガマンするか」と言うことです。
    ※ <ご来所相談の理由>
      事務所の職員が依頼者宅へうかがわないのは、相手方を無用に刺激することを避けるためです。
    ※ <ご家族の意思統一>
      できれば家族全員で来ていただき、家族内でのコンセンサスの形成を目指します。
手順A
 大抵の方は「おおごと」を避けられます。そこで、相手方を訪ねるなどの直接的な接触で人間関係を作りつつ依頼者の意図・仮に訴訟などに至った場合の法的な結論とコストなどを話すことで、相手方の問題解決に向けた意思を作るようにします。
手順B
 和解契約書を作成し交換できればそうしますが、これに抵抗がある場合は、確認事項と和解内容を「録音」して和解書面に替えます。
手順C
 このようなサイクルを繰り返し、改善が図られないようであれば、訴訟など適式な手続きに移行します。

報酬費用

上記手順@〜手順Bの処理のみを3回程度行う場合については交通費など実費を除いて相談料込みの76,000円から承っております。

近隣トラブルの背景

 近隣トラブルを起こされる方は、精神的に孤立しておられる方が多いようです。精神的に孤独になった方が、「誰かに(わがままや甘えを)受け入れてほしい」という気持ちも持ってトラブルを起こす場合もあるようです。
 法律的には、しかるべくな結論に至ることを告げつつ、他人としての甘えの通じないけじめを穏やかに分かってもらう必要があるようです。
 他方で、相手方の「面子」を立てるために譲歩できるとことは、譲歩したことが相手に分かるように譲歩することも問題解決のコツです。

秘密厳守

※ 司法書士には、法律上の守秘義務があり、秘密は厳守されます。