訪問買取を規制の対象とした特定商取引法改正法が施行されました


平成25年2月21日
訪問買取を規制の対象とした特定商取引法改正法が施行されました

 一部の悪質な業者の行為をきっかけとするものですが、善良なトラブルの少ない買い取り業者も規制の対象となり、 契約時交付書面の交付などの義務を負います。

 弊事務所では、これまでの特定商取引法に関するあらゆる業者との訴訟の経験から、業者様のご依頼に基づき、顧客と紛争を可及的に予防するための相談に応じております。
※1訪問買取契約につき契約目的の価値が140万円までのもの

≪改正特定商取引法の概要(押し買い関連)と対応例≫

・ 買い取りのための飛び込み営業は禁止されます。

・ 顧客の依頼に基づき買取に伺った場合でも、業者名や買取物等を明示する必要があります。

・ 顧客の依頼に基づき買取に伺った場合でも、今一度、顧客が買取の勧誘を受ける意思があるかを確認する必要があります。
  →例えば、顧客に「買取業者担当者が法定の言動を執ったことを示すチェック式のシート」を作成し記載しておけば可及的にトラブルの抑止となるでしょう。顧客に記載してもらう形式であればなおよいでしょう。

・ 顧客の依頼に基づき買取に伺った場合でも、(買取価格の折り合いがつかないときなど)顧客がいったん買取(売却)を拒絶した後は、さらなる買い取りの勧誘を行うことはできません。

・ 買取業者は、買取契約時や買取の申込みを受けた際に、クーリングオフ等について法定の事項が記載された書面を顧客に交付する必要が生じます。
  →業態に応じた契約時交付書面を考える必要があります。法定事項を記載していないといつまでもクーリングオフの期間が経過しないということになりかねません。

・ 顧客は買取業者に物品を売却した後もこの書面書面を交付されてから8日間は契約の解除(クーリングオフ)ができます。

・ クーリングオフされると、原則、業者は顧客より代金の返金を受け、買取業者の負担で買取物品を顧客に返還することとなります。

・ 顧客は、クーリングオフできる期間中は買取物品を業者に引き渡さず、手元に保管することができます。
  →業態に応じて、例えば、顧客の依頼を受けての最初の来訪時は買取契約締結及び契約時交付書面の交付のみとし、クーリングオフ可能期間を経過して後、買取物の引渡を受けるなどの工夫が必要になります。

・ 特定商取引法違反には、罰則があります。