松尾司法書士事務所 ~相続~

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相続は遺す方にも遺される方にも重大な人生の節目です。松尾事務所は岐阜市を中心に相続全般をお手伝いします。

司法書士による財産管理

  司法書士が、
相続人の依頼を受け、その遺産分割の合意に従い、遺産の分配・移転手続きを行うサービスです。
 弊事務所では、従前より、依頼により遺産分割協議書に、登記する不動産以外の預貯金、株式、賃貸契約の貸主たる地位、賃料債権、貸金・・・などあらゆる遺産の特定と分割協議結果を記載し不動産以外の分割承継手続のサポート(銀行への同行、法的な解説など)を行ってきました。
 さらに、平成23年頃より、顧客の依頼を受け成立した遺産分割内容に従い、登記手続きはもちろん、預貯金の分配、不動産売却・売却の前提になる境界確定、売却代金の分配などの手続きを、司法書士が提供する遺産管理業務サービスとして、司法書士法29条及び司法書士法施行規則第31条1号に基づき行っております。

 司法書士に財産管理を依頼される方の例は、以下のとおりです。

  •  相続人の間で、遺産の分割に争いはないが、相続人同士が疎遠で、司法書士を利用することでスムーズに遺産承継をしたい。
  •  相続人の間で、遺産の分割に争いはないが、相続人同士が遠方に離れて住んでおり、司法書士を利用することで、スムーズに遺産承継をしたい。
  •  仲の良かった兄妹が亡くなったが、その子供がいない。兄弟姉妹とその子供(甥・姪)が相続人だが、どこにいるのか?どれだけいるのか?わからない。(この場合は遺産管理業務として、全ての相続人のために遺産を維持管理しつつ、相続人を探索した後、相続人間で遺産分割協議をしていただきます。遺産分割に関して争いが起きた場合は、紛争部分に関し弁護士に業務を依頼することもあります。)
  •  遺産の中の不動産を売却して被相続人の債務を弁済し、残りを相続人で分配(換価分割)したい場合。 (このような場合は、売却のための相続人の一部を代表者とする登記、近隣との境界確定、不動産仲介業者との折衝、売却、被相続人の債務の弁済、相続人への相続分に応じた配当、と言う作業を司法書士が行います。)

司法書士による財産管理

 

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