松尾司法書士事務所 ~相続~

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相続は遺す方にも遺される方にも重大な人生の節目です。松尾事務所は岐阜市を中心に相続全般をお手伝いします。

生前贈与

 生前贈与は、
相続税の圧縮や、受贈者の生活のために広く行われています。
 相続税を圧縮する場合は、年間受贈者一人当たり110万円まで認められている暦年贈与の非課税枠を使用する事例が多く、これを毎年続ける場合は、贈与契約書を毎年、異なった時期に作成し、確定日付を採ります。(確定日付は法務局で700円の収入印紙を購入して付与してもらいます)
 預金の場合は、受贈者名義の口座へ資金を移動させ、通帳と印鑑の保管管理は受贈者が行います。
 また、不動産の場合は登記を行います。
 まとまった資産を移動させる場合は、相続時精算課税制度を利用する方法もあります。ただし、この制度は、贈与も相続の祭の遺産として扱い相続税を課税しよう、という制度にすぎません。
 一度この制度を利用すると、この贈与者からの贈与は全て相続時精算課税が適用され、暦年贈与はできないので慎重に検討する必要があります。

 

司法書士による遺産管理

横領?
後見と相続後の処理について

種類株

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