【4】法律関連注意事項 『時効』 『遅延損害金』 『付加金』 など

 特に留意しておくことを書き留めておきます。

『時効』・・・・・
 残業代を含む賃金請求権の消滅時効は2年間です。ご相談はお早めにお願いします。

『遅延損害金』・・・・・
 雇用主は、残業代を支払うべき時から、年6%の地縁損が金を支払うべき義務が発生します。

『付加金』・・・・・
 労働基準法114条により、裁判所から雇用主へのペナルティ的に支払が命じられる金額です。
最大未払い額と同額の支払が命じられることもあります。


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