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債務整理とは?

  多額の債務を負ってしまった方がこれを整理し、経済的な再生・再出発を図るために手続です。
  任意整理・特定調停・民事再生・自己破産・・・と  いう、大まかな種類があります。
任意整理

多くの貸金業者が、利息制限法を著しく超過した約定利息で貸付を行っています。(例えば、29.2%) しかし、利息制限法を超過する約定利息を貸金業者が得るには、詳細な法の規定を遵守しなければなりません。 そして、大手を含めてほとんどの貸付が、この法の定める規定を遵守しきれておりません。

 そうであるなら、貸金業者が受け取ることのできる利息は、利息制限法が示す法廷利息(例えば、18%)に限られるはずです。
 そして、この利息制限法と、利息制限法が示す法廷利息の「差」である金利が「グレーゾーン」と呼ばれています。
約定の通り返済を行い続けると、この「差」が蓄積します。 この結果、この「差」を主張することで、借金の元本が減少したり、返しすぎていて、「過払金」と呼ばれる貸し金業者への不当利得の返還請求権が借主に発生していたりします。(約定利息の法定利息への「引き直し」と呼ばれることがあります) これを訴訟外の任意の交渉で、借金を法定利息による額まで減額し、あるいは「過払金」の返還を求めてゆきます。
 司法書士は、裁判を行い、あるいは、本人を裁判所提出書面作成という形でサポートできるため貸金業者に対して裁判という国家権力の威嚇的な効果を背景に交渉を行うことができるのです。
もちろん、交渉が難航した場合は、裁判手続に移行することとなります。(追加の報酬・費用が発生します)

特定調停


  裁判所の調停という話し合いの場を使用して、貸金業者に対して、借金の約定利息から利息制限法が示す法定利息への「引き直し」を主張していきます。費用も低額で、ご本人でも手続きを行うことができます。
 しかし、「過払金」の返還をこの調停を通じて行うことはできません。
 また、話し合いといえども、裁判所の行う手続きなので、利息制限法に引きなおした残債を分割して弁済していくとした調停(合意)が成立した場合、これは「債務名義」と呼ばれるようになり、調停の結果に従って弁済を行わないと、すぐに強制執行を受けてしまう可能性も発生します。


民事(個人)再生

 約定利息から利息制限法の法定利息への「引き直し」以上に債務を圧縮(減額)して弁済していきます。 この債務の圧縮(減額)には裁判所の力を借ります。
 債務を圧縮(減額)される額は、例えば、
借金の額が500〜1500万円の場合は5分の1に、
借金の額が3000万円〜5000万円の場合は10分の1になります。
(借金の額に応じて圧縮幅が決まっています)
 破産できない方、住宅ローン付のお宅にお住まいの方で、住宅を保持したい方などが使用できる制度です。 ただし、住宅ローンについては圧縮されませんし、住宅を保持しつつこの制度を利用するためには、法が定める要件を満たさねばなりません。

自己破産


  日本国憲法は国民に「人権」を保障していますが、債務返済への負担が過度になると、「人権」どころではなくなる場合があります。そこで、今ある財産の範囲で全ての借金を弁済し、返せない部分は免責してもらい、経済的な再生をはかり、「人権」をもつ人らしい生活をしよう、というのが破産の制度です。
  債権者にとっては、自己の債権への弁済が0円となる可能性がある過酷な制度です。
  経済的再生を図るにふさわしい人のみを破産させるために、厳格な書面を作り、ときに(裁判所にもよりますが)審尋を受けます。



債務整理で異なる手続へ移行する場合

  例えば、任意整理でお受けした事件が、利息制限法の法定利息へ「引き直し」をしても、依頼者の方の収入から返済しきれない残債が存在することが判明したような場合は、民事再生や、破産へ移行することがあります。
  逆に、破産のつもりでお越しになった方の残債を「引き直し」してみたところ、十分返済可能であったため、任意整理手続で進行する場合もあります。
  事情を十分お聞きし、債権の調査をしたうえで最終的な方針を決定することとなります。
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