弁護士との違い

___________司法書士と弁護士の違い___________

司法書士は、簡易裁判所における140万円以下の経済的な利益を争う裁判について、
弁護士と同じ権限を持っています。


 一方で、司法書士は争う経済的な利益が140万円を超える事件についても超えない事件についても、代理人とはならず、”裁判所に提出する書面を作成する”という仕事を行い、本人の支援を行っています。
この場合、法廷にはご本人が立つことになります。
司法書士は、書面を作成するという仕事に限定専念することになるので、報酬が相対的にリーズナブルな物になります。

 また、依頼人の方は、代理人を選任して訴訟に臨んだ場合と異なり、自ら主体的に判断し、自己決定し納得のいく訴訟手続を得ることができます。

 本来、裁判は事件を抱えたご本人が自らの手で行うものです。
代理人の見解の入らない、自身の生の、体験・見解を戦わせ、その結果、単独の市民が直接かかわる形で”判例”が生まれ、世の中を形づくる規範の一つとなっていく・・・これが自立した個人にが社会を形成することを前提とする立憲民主主義の持つ理想です。

 しかし、裁判には厳格なルールがあり、これを市民がすぐに理解して使いこなすことは難しいので、司法書士が相談に応じ、書面を作成して、本人の訴訟を支援します。

 本来司法書士は、このような市民が直接、そして安く司法にかかわることを手助けするための仕事として現れました。
裁判は常に代理人が必要であるとなると、そこには代理人としての、”色”が入ってしまうこともあるからです。