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簡易裁判所訴訟代理

《司法書士(による)簡易裁判所訴訟代理:貸金返還訴訟・損害賠償請求訴訟・和解金支払い請求訴訟・不当利得返還訴訟・債務不存在確認請求訴訟等々》


【司法書士(による)簡易裁判所訴訟代理】

 司法書士となった者が、代理人能力試験を受け、合格し、法務大臣による認定をうけると、”簡裁訴訟代理司法書士”として、簡易裁判所での140万円以下の経済的な利益に関する裁判について、弁護士と同じく「代理権」を持ちます。

 さらに、140万円以下の経済的な利益に関する事柄(例えば、交通事故の物損事故・敷金の返還請求・悪徳商法の被害など)であれば、裁判以外でも、あなたの専門家代理人として、相手との交渉にあたることができます。

 ”人情”で紛争が解決されていた頃とは異なり、法により、紛争を解決することより、法による統治がいきわたる社会とするために、裁判を身近にするための政策が次々と打ち出されています。そして、紛争は、法により、必要であれば裁判所を使って解決するということが普通に行われる社会が成立しつつあります。

 司法書士は、弁護士などと同じように身近な存在として、あなたの法律の相談をお受けします。