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養育費の強制執行による回収

2020年より法改正で手続きが利用しやすく

 債務者の財産開示手続(※1)が使用しやすくなりました。また債務者の給与支払者(勤務先)の情報や、預貯金の情報を取得しやすくなりました。第三者からの情報取得手続(※2)。さらに、執行文付の公正証書でもこれらの手続きが利用できるようになりました。

連絡や支払いが途切れてもあきらめない

 これらにより、「いつの間にか養育費の支払いが止まってしまった。」「元の配偶者の勤務先も住所も預貯金口座も連絡先もわからない。」といった事情があっても、強制執行による回収が可能になる場合があります。

申立のために

 弊事務所では、1申立事件につき66,000円でこれら、強制執行・財産開示手続(※1)第三者からの情報取得手続(※2)の裁判所提出書面を作成しております。
   icon 注 : 裁判所へ支払う手続費用、予納郵券、予納金 などは別途ご負担いただきます。

 

手続と費用の一例

(例) 手続きと費用の一例です。このように得ることができる情報により対応が変わるため、
司法書士報酬を一申立66,000円としてユーザーが分かりやすく、対応できるようにしました。 
 なお、裁判所へ納付する郵券などは裁判所により異なることがあるため「~程度」としました。

養育費回収における手続と費用の例 図式

※ 司法書士は書面作成と岐阜県内美濃地方・愛知県内尾張地方の裁判所への書面提出及び提出して書面についての裁判所との調整を行います。(代理人ではありません。)
なお、遠方の裁判所へ出向く必要がある場合は6000円ほど手数料を余分に頂戴します。


 

一般的に必要なもの

 手続きのために一般的に下記のような書類が必要になります。
複雑でわかりにくいので、まずは最初のご相談の際にお手元にあるものをご準備ください。
「その債務名義で執行が可能か?」や「執行が可能な場合だが不足するものがある場合の不足するものとその取得の仕方」をご説明します。

① 債務名義(正本)
 債務名義とは強制執行により権利を実現する債権の存在とその範囲を示した書面ですが、右記のような書類がこれに該当します。
icon執行文(※3)の付いた判決正本・和解調書正本・民事調停調書正本
icon執行文(※3)の付いた慰謝料や解決金などを請求するための家事調停調書正本
icon養育費・婚姻費用・財産分与を請求するための家事調停調書正本(執行文はいりません)
icon執行文(※3)付でかつ強制執行認諾文(※4)付きの公正証書正本

注意:債務者の給与についての情報を自治体などから得るための「第三者からの情報取得手続」(※2)には、債務名義に養育費・婚姻費用・扶養の義務のためである旨が明確に記載されている必要があります。銀行などから預貯金の情報を得るための「第三者からの情報取得手続」(※2)にはこのような請求権の内容についての条件はありません
② 債務名義の送達証明書 債務名義が債務者に送達されたことを裁判所や公証人などが証明した書面です。お持ちでない場合は、ご相談ください。
③ 債務名義が家事審判などの場合は確定証明書 家事審判など確定しなければ強制執行できない場合もあり、その場合、確定したことの証明書が必要になります。お持ちでない場合はご相談ください。

 

※1 「財産開示手続」とは・・・

 元配偶者などの債務者に自らの財産の目録を出させ、財産の内容について陳述させるものです。
 債務者は財産開示の期日に裁判所に出頭しなかった場合や宣誓を拒むと6か月以下の懲役となる可能性があります。
また宣誓をした以上、自分の財産について虚偽を述べると偽証罪となる可能性があります。
したがって、元配偶者などの財務者は自らの財産を隠すことに覚悟が必要になります。
   icon 管轄 icon元配偶者など債務者の所在地の地方裁判所
   icon 必要な債務名義 icon養育費を支払うことを定めた調停調書や強制執行認諾文のある公正証書正本など
      ※ 強制執行認諾文icon「債務者は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは
                直ちに強制執行に服する旨陳述した」のような文章
   icon 直近6ヶ月以内に強制執行を行い、十分な回収を得ていない事実が必要ですが、仮に強制執行をしても十分な回収を得られない旨を裁判所に対して疎明(証明ほどではないが、裁判所がその事実を「一応確からしい」と考えるに至るに足る資料を提出すること。)することでこの手続きを行うことも可能です。

※2 「第三者からの情報取得手続」とは・・・

 元配偶者などの債務者の預金や給与の情報を銀行本店や自治体などに請求する手続きです。
 給与の情報を自治体などから得る場合は債務者が、過去三年以内に上記の財産開示手続きを経ている必要があります。(財産開示手続を申し立てた者は第三者でもかまいません。)
   icon 管轄 icon元配偶者など債務者の所在地の地方裁判所ですが、
        これがない場合は、銀行の本店所在地など情報元の所在地地裁です。
   icon 必要な債務名義 icon給与の情報取得手続の場合は、養育費や婚姻費用などの
              扶養義務に基づく支払いを求める債務名義が必要です。
             預貯金の情報取得手続の場合の債務名義にはこのような制限はありません。

※3 執行文とは・・・

 「債権者Xは債務者Yに対し,この債務名義により強制執行することができる。」などと書かれた文章です。判決など債務名義の最終ページについていることが多いです。(執行文にもいろいろ種類があります。ご相談ください。)

※4 強瀬執行認諾文付き公正証書とは・・・

 「債務者は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した」などという約款の入っている金銭の支払いを約した公正証書です。


 

お気軽にご相談ください(初回相談30分まで無料)

icon 電話番号058-295-5594 平日10時~19時
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養育費の支払いで困っている方、強制執行や要求を受けている方もご相談ください。
事情によって減額できる場合もあります。


 

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