■クーリングオフ以外の消費者救済の方法■

 クーリングオフを含む特定商取引法を使った消費者の救済はもっとも直接的ですが、業者もこの特定商取引法の規定を逃れる工夫をします。
 特定商取引法が使えない場合は、まず消費者契約法が使えるかどうか検討する場合が多いでしょう。


bP 消費者契約法

 以下のようなとき、消費者はこれらの行為により締結してしまった契約を6ヶ月間は取消すことができる「取消権」が消費者契約法には定められていますのでこれが使用できれば使用します。

・ 事故車を「事故車ではない」などと、業者が事実と違うことを消費者に告げ、消費者がこれを信じたようなとき、(不実告知)
・ 「これは確実に値上がりします」などと、業者が、先の見通せないことを確実なように消費者に告げ、消費者がこれを信じたようなとき、(断定的判断の提供)
・ 業者が、消費者の利益になることのみを告げ、消費者に不利益になることをわざと告げなかったようなとき、(不利益事実の不告知)
・ 消費者が、セールスマンに「いらないので自宅から出て行って欲しい」と告げたにもかかわらず、出て行かないような場とき、(不退去)
・ 消費者が、業者の店舗から「いらないのでもう帰ります」といったにもかかわらず、業者がこれを許さず契約をさせるようなとき、(退去させない)

 これらの規定が使用できないときはさらに民法による救済を考えます。


bQ 民法

  民法を使用すれば以下のような救済が出来る可能性があります。
・ もし業者と結んでしまった契約に詐欺があるようなときは民法による取消も可能になるかもしれません、
・ もし業者が脅迫したような場合は、これも民法により取り消せるかもしれません
・ 著しく不当な契約は無効にできるかも知れません。
 


bR 割賦販売法

・ ローンでの契約のところでも取り上げましたが、割賦販売法により、ローンで支払う契約をしたような場合、商品の売買契約などを取消したり、解除した後のローンの支払いを止めることができる場合があります。
さらには分割支払いの債務がないのだと主張することができる場合もあります。




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