◎ 指定暴力団員やその準構成員等が指定暴力団の威力を示して行う次の行為を禁止しています。
◎ 何人も、指定暴力団員に暴力的要求行為を依頼し、そそのかし、現場に立合い、助けてはならないとされています。
◎ これらの暴力的要求行為を止めさせるため「中止命令」や「再発防止命令」を出す事ができます。この命令に従わないときは「懲役刑」「罰金刑」に処せられます。

1 人の弱みをネタに口止め料を要求する行為


2 寄付金・援助金等を要求する行為


3 下請工事・資材の納入等を要求する行為


4 縄張り内の営業者に「あいさつ料」等を要求する行為


5 縄張り内の営業者に用心棒代、入場料等の購入等を要求する行為





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